女子大生を風俗堕ちさせた大学生グループが逮捕「職業安定法違反」はどれぐらいの罪になる?

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京都の有名大の男子学生が、女子学生をターゲットに、恋愛感情を抱くよう仕向け多額のツケを負わせる-。そんな手口で犯行を重ねたスカウト集団が、職業安定法違反(有害業務の紹介)容疑で京都府警に摘発された。同年代の女子学生らをバーへ誘い、多額の支払いを迫って風俗店で働くよう斡旋(あっせん)。マニュアルも押収され、組織的な犯行状況が明らかになってきた。被害女性は大学生を中心に250人超とみられ、府警が実態解明を進めている。

 

ツケ返済迫り女子大生を風俗へ、犯行マニュアルも押収(産経新聞) - Yahoo!ニュース

京都でナンパを装って高級バーへ女性を勧誘し、そのお店の高額な飲み代を支払わせるために風俗店を斡旋するという行為を繰り返していた大学生らのグループが摘発されました。

 

風俗店で働いた女性の給料の一部が、バックマージンとしてグループに渡っていた

被害女性らが紹介先の性風俗店で得た収入のうち15%程度がグループにバックされる仕組みだった。グループは少なくとも延べ262人の女性を紹介し、29年6月からの約1年3カ月で約7300万円を得ていたとみられる。女性たちは、グループに現金がバックされていることは知らなかったという。 

彼らは、風俗店で働いた女性の給料から15パーセントのバックマージンも受け取っていたとのこと。また、女性を勧誘し、風俗店で働かせるまでの会話や連絡のやりとりについてマニュアルなども作成されており、他人を陥れて自分の懐を潤わせるという卑劣な犯罪の手口が明らかになっています。

 

職業安定法違反(有害業務の紹介)の事例

逮捕された大学生ら6名は職業安定法違反(有害業務の紹介)が容疑となっていますが、どれくらいの罪に問われるのか過去の判例なども調べてみました。

 

経営していた芸能事務所に所属していた女性を、実際の性行為を含むアダルトビデオ(AV)の撮影に派遣したとして、警視庁が11日、労働者派遣法違反容疑で、大手AVプロダクション「マークスジャパン」(東京都渋谷区)の40代の元社長ら同社の男3人を逮捕したことが、捜査関係者への取材で分かった。女性が「AV出演を強いられた」と警視庁に相談して発覚した。

 

大手AVプロダクション元社長ら逮捕 女性「出演強要された」 労働者派遣法違反容疑(1/2ページ) - 産経ニュース

2016年に「AVへの出演を強制された」と女性が被害届を出した結果、AVプロダクションの関係者が同法違反の容疑で逮捕されたという報道があります。

 

実際の行為の撮影は、同法をはじめ複数の法令に抵触する可能性があり、AVは演技を撮影することが前提とされている。業界関係者によると、過激な内容をうたう海外発のインターネット上の動画配信サイトが拡大していることなどから、既存の大手メーカーでも同様の撮影が横行しているという。警視庁は、業界内で違法な撮影が常態化していたとみて実態解明を進める。 

 

AVの撮影が労働者派遣法の有害業務にあたるかどうかについては、判例上、「撮影時の行為の内容で判断すべきだ」とされており、製品の内容とは関係がない

少し本筋と話は逸れますが、AVはあくまで「性行為の演技を撮影している」というなんとも奥ゆかしい建前があるんですね。「性行為」を撮影しているのではなく、「性行為の演技を撮影している」のであり、有害業務に該当するかどうかは「撮影時の行為の内容で判断すべきだ」という判例もあるそうで。

 

本件における派遣労働者の従事する業務内容についてみると、派遣労働者である女優は、アダルトビデオ映画の出演女優として、あてがわれた男優を相手に、被写体として性交あるいは口淫等の性戯の場面を露骨に演じ、その場面が撮影されるのを業務内容とするものである。右のような業務は、社会共同生活において守られるべき性道徳を著しく害するものというべきであり、ひいては、派遣労働者一般の福祉を害することになるから、右業務が、「公衆道徳上有害な業務」にあたることに疑いの余地はない。そして、労働者派遣法五八条の規定は、前述のように、労働者一般を保護することを目的とするものであるから、右業務に就くことについて個々の派遣労働者の希望ないし承諾があつたとしても、犯罪の成否に何ら影響がないというべきである。

 

弁護人は、性交ないし性戯自体は人間の根源的な欲求に根ざすものであるから「有害」でないと主張するけれども、性交あるいは口淫等の性戯を、派遣労働者がその業務の内容として、男優相手に被写体として行う場合と、愛し合う者同士が人目のないところで行う場合とを同一に論じることができないことは、明らかであり、この点の弁護人の主張もまた採用することができない。

 

出典:判事1530号144頁

判事の引用部分が少し長くなりましたが、これを見る限りAVの撮影に関しては「有害業務」に該当すると見て間違いないでしょうし、「労働者一般を保護することを目的とするものであるから、右業務に就くことについて個々の派遣労働者の希望ないし承諾があつたとしても、犯罪の成否に何ら影響がないというべきである」という記述があります。

 

これはつまり、女優が希望・承諾していたとしても犯罪になるというわけで、女性が積極的に行為を求めている描写でも無ければ全部のAVがアウトになってしまうような気も……。なんだか頭が混乱してきますが、アウトです。

 

で、話は元に戻りますが、女子大生を騙してぼったくりバーで酒を飲ませて、飲み代を払わせるために色恋枕で説き伏せて風俗堕ちさせる。さらに風俗店からバックマージンも受け取っており、それが組織的に行われていたともなれば、起訴は間違い無いように思われます。

 

職業安定法の有害業務の紹介に関する部分は六十五条で

一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する

という罰則が規定されています。女性を風俗店に紹介したという過去の事件の判例では、懲役8ヶ月の執行猶予2年というものがありました。今回の京都の大学生グループの件は、組織性やバックマージンを受け取って業としていた点などを見てもう少し重い判決となる可能性は十分ありそうです。

参考:http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/271/022271_hanrei.pdf

 

それにしてもこの法律、調べてみると色々なパラドックスがあって面白いですね。女性が働きたいと言っているからお店を紹介したら、それも普通にアウトみたいな部分があります。風営法の届出をしているお店でも、過去の判例をみる限りはアウトです。

参考:性風俗店は「有害な業務」(職業安定法)か!? 交際女性を性風俗店に…容疑で29歳男ら逮捕 大阪府警 - キャバクラ・ホスト・風俗業界の顧問弁護士

 

ホストはブスでもババアでも金を出すなら抱くし、女を風俗に堕とすのは普通のことだと思っている

余談です。ホストクラブで働いていて親しくしている男性から話を聞くことがあるのですが、初回無料営業で来店した女の子をハマらせて最終的に風俗に紹介したり、ツケ払いを払いきれなくなった子を風俗に紹介したりというケースは、本当によくあることみたいです。彼らは客をお金としか思っていませんし、金を出してくれるならブスでもババアでも枕営業は普通にやってる子です。地方都市で月収1000万稼ぐホストにはそれぐらいの鬼畜さが必要なのでしょう。女性の皆さんは気をつけてください。

 

NEWS PICKSで頂いたコメント紹介

ずっと犬と戯れて家にいるクソゴミ底辺女子大生には無縁の話だけど、ほんと怖い話だなっと。危機管理もだけどやっぱ色恋持ってこられると人間だれでも弱いよね。 

私の後輩も逮捕されとる。
今の世の中、短期で稼ぐのは悪事しかないからねぇ。

街中で堂々とスカウトが出来なくなってから、新宿スワン気取りの半グレ斡旋グループが増えましたね。キャバクラなどの店舗によっては、大半のキャストがこういうグループ絡みで入店していたりしますからね。半グレと書きましたが、上で100%ヤーさんが糸を引いてますし、京都は実際、ガラ悪い地域多いですからね。変な店には近づかないように気をつけましょう。
スカウトに引っかかって、ホストクラブ崩れのボッタクリバーに出入りする女性もどうかと思うけど。 

と、言うかそのぼったくりバーは摘発しないの?
実際警察は取締ところが、トラブルを仲介するケツモチとして、ぼったくりバーの用心棒的な役割になっている。 

外道やね。人身売買みたいなもんじゃない、もっと罪が重くてもいい。 

風俗店も需要と供給で成り立っているものですし、職業に対する偏見はありませんが、無知な女の子が「社会勉強」をするにしては酷すぎる環境ですし、最初から陥れる目的でこのような行為を行なっていたというのはやはり許せないという意見が多いですね。

 

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