情報商材の「返金保証」はウソだらけ。弁護士に頼んで請求しないとお金は戻らない?

「この商材の内容を実行して3ヶ月以内に10万円以上儲からなければ、私が責任をとって商材の代金を返金致します」などの言葉で「完全返金保証」を謳う高額な情報商材はたくさんありますが、実際にすんなり返金を受けられるケースはほぼゼロに等しいと断言して良いでしょう。

 

しかし、最近は弁護士などに依頼して返金請求を行なった結果、お金が戻ってきたという人の話も耳にするようになりました。この記事では、実際に情報商材の返金請求を行なった方の話を参考に、情報商材の返金に関する情報をまとめます。

 

情報商材屋が自ら返金に応じるケースはほぼない

Person Holding Six 10 Banknotes

情報商材の勧誘を行うメルマガ・DM(ダイレクトメール)、LINE@のメッセージ、LP(ランディングページ)などでは「返金保証」と書かれているのに、実際に商材を購入してその内容を実行したけれどお金は稼げず、返金申請の連絡を行うと「商材の内容をきちんと実行すれば儲からないはずは無いから、あなたのやり方が悪いだけだ」などとイチャンモンをつけられ、返金されないというケースは非常に多いです。

 

クーリングオフも適用されないため、泣き寝入りする人も多い

また、訪問販売などには一定期間無条件で解約・返金を請求できるクーリングオフ制度がありますが、情報商材は基本的にクーリングオフを適用して返金請求を行うことはできません

 

そのため、多くの人はその段階で「騙されたから仕方ない」と泣き寝入りしてしまってさらなる返金請求は行わず、騙してお金を奪った詐欺師が一人勝ちするということがよくありました。しかし、最近では情報商材の返金申請に協力的な弁護士事務所などもあることから、ある一定の条件を満たせば割とすんなり返金を受けられることがあるのです。

 

「絶対に儲かる」「必ず稼がせます」「あなたは何もしなくてもいい」

Person Using Macbook Pro

情報商材が販売されるときは、問い合わせのページ(通称LP=ランディングページ)に飛ぶ前に、いかにその商材が素晴らしいか、その商材でどれぐらい稼げるのかなどが記された「ステップメール」が届くことが多いです。

 

そして、このステップメールの中に

「これを買えば絶対にあなたも儲かります」
「これを買ってくれたあなたには、私が責任を持って月収30万円以上を稼がせます」
「あなたはこのツールを使えば寝てるだけで何もしなくても稼げるのです」

このような文言があった場合、

特定商取引法第21条7項(禁止行為)
民法第95条 錯誤無効

上記2点の法律に触れるため、その部分を指摘すると返金を受けられる可能性が高くなります。私の知り合いは「これを使えば絶対に儲かります」といった内容の勧誘メールを保存しておき、弁護士や司法書士には依頼せず、自分で請求して返金を受けていました。

 

 

 

PayPalやクレジットカードで決済した場合はすぐに返金されるかも?

PayPalやクレジットカードで情報商材の購入を行なった場合は、決済代行業者が確認した上で返金を受けられる可能性があります。この場合は商材屋と交渉する必要もありませんし、返金も比較的早い段階で処理してもらえます。ただし、「書いてある内容と中身が全く違った」などの証明ができない場合は返金されないケースもありますので、頭に入れておきましょう。

 

相手にお金が無ければ返ってこない

50 U.s. Dollar Banknote

しかし、民法の定めるところに則って返金請求をしても、情報商材を販売している側にお金が無ければ、返金に応じてくれないでしょう。「返す」とは言いながらも、最終的に逃げて音信不通になり、消息もわからなくなる詐欺師は多くいますし、こうした情報商材にはそもそも手を出してはいけないという部分が一番重要です(まぁもうお金を出してしまった以上は仕方ないのですが)。

 

弁護士に依頼した場合、依頼して内容証明を送ると対応がいきなり変わってすぐに返金されるケースもあれば、返すだけのお金が無くて返金はしないと一点張りになるケースもあります。あるいは証拠を揃えて詐欺罪などで刑事告訴するという方法もありますが、証拠を揃えるためにお金や時間がかかりますし、最終的にお金が戻ってくる保証もありません

 

この辺りは、金額と自分が動ける時間・労力を考えてはじめから弁護士にお願いするのか、最初は自分で返金請求を行って様子を見るのかなどを考えましょう。