この4月から法改正によってビットコインなどの仮想通貨が、現行の法定通貨と同じく「決済手段」として扱われるようになった。これについてはご存知の人も多いかもしれないが、金融庁がこの法改正に関連して具体的にどんな変化があるのかまとめた資料があるので、こちらでも共有させていただく。
▼以下リンクを参照
http://www.fsa.go.jp/common/about/20170403.pdf
この資料の内容について、最近の報道と関連して気になった点があったので共有していこう。
Q.外国の事業者から、仮想通貨の交換について勧誘を受けましたが、取引をしても問題ないでしょうか。
A.まずは、金融庁ウェブサイトで登録業者かどうか確認ください。日本で登録を受けていない外国の事業者が、日本国内にお住まいの方に対して、勧誘を行うことは禁止されています。
登録を受けていない事業者から勧誘を受けた場合は、金融庁・財務局までお知らせください。
このQ&Aで取り上げられているのはあくまでも仮想通貨の「交換」を行う事業者であり、現在でも多くの人がコインチェック、ビットフライヤーといった既に登録を済ませている業者を利用しているため、そのまま行えば問題は無い。
しかし、登録を受けていない事業者が「あとで価格が上がるから」などと勧誘して大金を仮想通貨の購入に充ててしまうといった事件も発生しているようで、情報弱者を食い物にした詐欺師がやはり多いようだが、この件はもしかして「ノアコイン」のことかもしれない。
▼参考
今朝もNHKのEテレで午前10時頃から仮想通貨取引に関するトラブルなどが取り上げられていた。今のところHYIPのような投資詐欺に関する報道はあまり無いようだが、見せしめでどこかの業者や勧誘を行った者が逮捕されることがあれば、HYIPは一気に衰退するだろう。それはいつになるのやら……。